マイホームを残したい方へ
住宅資金特別条項とは?
個人版民事再生の手続きを行うことには、マイホームを残したまま借金を整理することができる、という大きなメリットがあります。このメリットを利用するには、個人版民事再生を申し立てるときに、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。
住宅資金特別条項とは、その名のとおり、住宅ローンに関する特別のルールのことを指します。
個人版民事再生を申立てる個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを使って、マイホームを残すことができるのです。
ただ、注意していただきたいのは、個人版民事再生とは?のページで、個人版民事再生手続きの大きな特徴として、借金の一部を免除してもらえるということを挙げましたが、住宅ローンの返済に関しては例外となる、ということです。つまり、住宅ローンに関しては、はじめに契約したとおりの金額を返済しなければならないのです。
個人版民事再生を行う方の多くは、マイホームは絶対に手放したくないけれど、これ以上住宅ローンとその他の借金を払い続けることは難しい…という悩みをお持ちです。
もし、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、住宅ローンの債務者(お金を借りた人)は、期限の利益を失うことになります。期限の利益を失うと、住宅ローンの債権者(お金を貸した人…たいてい銀行)は、住宅ローンの残額を、債務者に対して一括請求することができます。住宅ローンのように金額が大きな債権についてはたいてい、その不動産に抵当権が設定されていますので、債務者が一括で残額を返済できない場合、債権者はその不動産を競売にかけ、そこからローンのお金を回収することになります。
しかし、住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンの支払いが滞り、住宅を手放さなければならないというような状況を避けることができます。
住宅資金特別条項には次の4種類があります。どの住宅資金特別条項を使うかは、個人版民事再生を申立てる前に、弁護士とよく相談されるのがよいと思います。
はじめの契約どおり、住宅ローンを返済しながら、別途、返済が滞った分について、期間を定めて分割で返済していく
住宅ローンの期間を延ばすことによって、月々の返済金額を少なくする
Aの期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの期間を延ばすと同時に、民事再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらえる
@からBのどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、さらに住宅ローンの返済方法に変更を加えることができる
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