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マイホームを残したい方へ

共有名義だとどうなる?

住宅資金特別条項を利用することによって、マイホームを今までどおり所有し続けるためには、マイホームが個々版民事再生の手続きを行う方の名義であることが必要です。

ただ現在では、マイホームを「夫2分の1、妻2分の1」の割合で所有したり、「父親2分の1、息子2分の1」という2世帯で所有したり、という共有名義が多く見られます。

共有名義で所有している場合、所有者の1人が個人版民事再生を申立てると、マイホームはどうなってしまうのか?というご不安をお持ちではないでしょうか?

以下、様々なケースを想定して、表でまとめてみます。

手続きをする方 マイホームの名義人 住宅ローンの
契約者
住宅ローンの連帯保証人 住宅資金特別条項が利用できるか
利用できる
利用できない
夫と妻の共有 利用できる
夫と妻の共有 利用できない
夫と妻の共有 夫と妻の連帯債務 なし 利用できる
夫と妻の共有 夫と妻の連帯債務 なし 利用できる

具体例で見ていきましょう。


〜具体例〜

Aさんは、数年前に3,000万円の住宅ローンを組み、マイホームを購入しました。名義は、Aさん2分の1、妻2分の1の共有となっています。しかし、経済的に苦しくなり、今回個人版民事再生を申し立てることになりました。

<住宅ローンの契約者がAさん1人の場合(妻は連帯保証人)>

Aさんは、個人版民事再生の手続きにおいて、住宅資金特別条項を利用して、マイホームを守ることができます。

<住宅ローンの契約者が、Aさん、妻の両名になっている場合>

Aさんは、個人版民事再生の手続きにおいて、住宅資金特別条項を利用して、マイホームを守ることができます。


〜例外〜

上記では、Aさんが個人版民事再生の手続きを行う場合を想定しましたが、妻が手続きを行う場合はどうなるのでしょうか?

<住宅ローンの契約者がAさん1人の場合(妻は連帯保証人)>

妻は連帯保証人にすぎないため、妻が個人版民事再生の手続きを行う際には住宅資金特別条項を利用することができません。

※なお、妻の持分2分の1は「財産」ですので、個人版民事再生の手続きにおいて、財産として計上することになります。財産として計上することにより、今後の手続きにおける支払額が増える可能性がありますが、返済を行っていくことができるようでしたら、マイホームを守ることができます。

<住宅ローンの契約者が、Aさん、妻の両名になっている場合>

妻も契約者なので、Aさんが手続きを行うときと同様、住宅資金特別条項を利用して、マイホームを守ることができます。

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