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マイホームを残すための条件

個人版民事再生の手続きにおいては、住宅資金特別条項を利用することによって、マイホームを守りつつ、借金を圧縮することができます。

ただし、場合によっては、住宅資金特別条項を利用することができない(=個人版民事再生をしてもマイホームを守ることができない)というケースもあります。

ここでは、住宅資金特別条項を利用するための条件について、ひとつずつ簡単にご説明します。

(なお、住宅資金特別条項が利用できるか否かは、個々人の方のご事情によって異なりますので、弁護士や司法書士といった専門家に具体的にご相談をされることをお勧めいたします。)

【1】個人が所有している家である

住宅資金特別条項を利用できるのは個人に限られ、会社などの法人は利用することができません。

【2】家の床面積の2分の1以上を「住む」ために利用している

たとえば、家の一角を店舗や事務所として利用している場合、その利用割合が2分の1を超えていると、住宅資金特別条項を用いることができません。

【3】主に生活を営んでいる家である

単に家賃収入を得るためだけの家やマンション、また別荘などは、住宅資金特別条項を利用することができません。なお、家を複数持っている場合は、主に生活をしている家ひとつのみを残すことができます。

【4】住宅ローン、または改良(リフォームなど)のためのローンである 【5】上記【4】のローンが分割支払いによるものである 【6】上記【4】のローンについて、マイホームに抵当権が設定されている

住宅ローンは非常に高額な融資ですので、金融機関は融資を行う際に、その家に対して抵当権を設定することが一般的です。

【7】上記【4】のローン以外の借入れによる抵当権が設定されていない

住宅ローン以外の借り入れ(例えば、消費者金融の不動産担保ローンや銀行等のおまとめローンなど)についても抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することができません。

※住宅ローン以外の借入れについて抵当権が設定されているかどうかは、不動産登記簿謄本を確認すればすぐにわかります。

【8】保証会社による代行弁済が行われてから6ヶ月が経過していない

住宅ローンは、銀行などの金融機関から融資を受けることが多いかと思いますが、銀行などの金融機関はもしものときに備えて、保証会社をつけるケースが一般的です。

債務者(お金を借りた人)の住宅ローンの返済が滞ってくると、銀行などの金融機関は保証会社に対して、住宅ローンの残り残高を支払うよう請求をして、それを受けた保証会社は銀行に対して一括で支払いを行います。

その結果、債権者(住宅ローンの返済を請求できる権利を持つ人)が銀行などの金融機関から保証会社に変わり、債務者に対する住宅ローンに関する請求や支払いの受取りは、保証会社が行うこととなります。

なお、この代位弁済が行われてから6ヶ月が経過してしまうと、住宅資金特別条項を利用することができなくなります。

もし、すでに保証会社による代位弁済が行われている場合は、早急に個人版民事再生の申立てをされる方がよいでしょう。