小規模と給与所得者等の違い
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類があることはすでにお話しました。
では、この2種類はどのような違いがあるのでしょうか?この2つの異なる点についてまとめてみたいと思います。
なお、どちらの手続きを選択するべきかについては、弁護士や司法書士といった専門家に、現在の家計の状況などのご事情を伝えたうえで、よく相談して決めていただけたらと思います。
手続きが終わった後の返済額について
再生計画案の決議について
- 小規模個人再生は、最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とする
- 給与所得者個人再生は、最低弁済額と、所有する財産の総額、過去2年分の可処分所得のなかで、一番金額が多いものを返済額とする(つまり、小規模個人再生に比べて、支払金額を決める要素がひとつ増えるということです)
再生計画案の決議について
- 小規模個人再生は、債権者による書面決議の方法がとられ、債権者の消極的な同意が必要とされる(債権者が何も裁判所に申出しない場合は再生計画案に同意したものとされる)
- 給与所得者個人再生は、債権者の決議は不要である(つまり、小規模個人再生に比べて、再生計画案の決議の要件が緩和されるということです)




