個人版民事再生
個人版民事再生の種類
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があります。
では、どちらを選択するべきなのか?それぞれの要件を見てみましょう。
小規模個人再生の要件
まず、小規模個人再生を申し立てるための要件としては、以下の2つがあります。
●将来において、反復継続した収入が見込まれること
●借金の総額が5,000万円を超えないこと
給与所得者等再生の要件
それに対して、給与所得者等再生の場合は、上記の小規模個人再生の2つの要件に加えて、次の2つの要件を満たさなくてはいけません。
●給与などの定期的な収入を得る見込みがあること
●その収入の額の変動が小さいと見込まれること
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するべきかは、申立てを行う方の収入の状況によって判断することになります。
そして、給与所得者等再生の要件を満たしている場合は、同時に小規模個人再生の要件を満たしていることになりますので、どちらの手続きも行うことができます。
※イメージとしては、以下の図のような形となります。

どちらを選択すべきかの具体例
例えば、サラリーマンやOLの方で、毎月決まったお給料をもらっている方は、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらの要件も満たしているため、どちらの手続きでも行うことができます。
それに対して、個人事業主や会社勤めでも歩合制で相当毎月のお給料に変動がある方などは、給与所得者等再生の要件は満たせず、小規模個人再生の手続きを選択することになる場合が多いでしょう。
では、小規模個人再生と給与所得者等再生は、手続きを進めていく中でどのような違いがあるのでしょうか?
いくつかの視点から違いをまとめてみたいと思います。
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