個人版民事再生のスケジュール(詳細)
@受任
個人版民事再生の手続きを弁護士に依頼すると、まず債権者(お金を貸している人、業者)すべてに対して受任通知を送付します。受任通知とは、債権者に、弁護士が代理人となって個人版民事再生の手続きを行っていくことを通知するものです。
なお、個人版民事再生の申立てを行うには借金の額を確定する必要がありますので、代理人となったことを通知すると同時に、いくら借金が残っているかを申告してもらうよう業者に依頼するものでもあります。
A債権調査、申立て準備
受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。その取引履歴をもとに、利息制限法の上限利率を超えている取引に関しては引き直し計算を行い、借金の残高を確定させます。
個人版民事再生の手続きでは、借金の一部が圧縮されますので、どこまで圧縮されるのかを計算します。(借金の圧縮については、どこまで借金は圧縮されるか?のページでご説明します)
また、依頼者の方が住宅ローンを抱えていて、手続きにあたって住宅資金特別条項を利用する場合は、弁護士が住宅ローンの債権者と今後の支払いについて交渉を行います。(住宅資金特別条項については、住宅資金特別条項とはのページでご説明します。)
これらの手続きを進めながら、申立て書類の作成や申立書と一緒に提出する書類の準備を進めます。
B申立て
個人版民事再生を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を添付して提出することによって行います。必要な書類については、こちらのページをご覧下さい。
C個人再生委員選任、個人再生委員による面接
裁判所によっては個人再生委員が選任されない場合もあるようですが、東京地裁の場合は必ず選任されます。個人再生委員には、弁護士が選任され、裁判官の補助的な役割を果たします。
申立てを行ったあと、個人再生委員による面接が行われ、問題がないようならば開始決定が下されることとなります。
D開始決定
開始決定を下すと同時に、裁判所は債権届出期間と一般異議申述期間を定めます。
債権届出期間の間、債権者は債権者一覧表に記載されている債権の額(再生債権といいます)など、内容に誤りがあれば、裁判所に債権届出書を提出することができます。
そして、一般異議申述期間には、債権届出期間に届出があった再生債権の額または担保不足額について、申立人と債権者の両者が、書面で裁判所に異議を申立てることができます。
再生債権について、異議が申立てられた場合は、個人再生委員は調査を行います。そして、個人再生委員から調査報告を受けて、裁判所は再生債権の額について評価を下し、再生債権額を確定します。
E報告書・財産目録の提出
再生債権の金額が確定し、再生債務者が、自分が所有しているすべての財産の価格を記載した財産目録と、民事再生手続きをとるに至った事情などを記載した報告書を裁判所に提出します。
F再生計画案の提出
個人版民事再生の手続きが終了したあと、具体的にどのように借金返済を行なっていくかというプランを裁判所に示す必要があります。このプランが、再生計画案です。
再生計画案には、再生債権に対する権利の変動、再生債権に対する弁済方法、共益債権及び一般優先債権の弁済方法について記載して、裁判所に書面で提出しなくてはいけません。
G債権者による書面決議(小規模個人再生の場合)
裁判所に再生計画案を提出したあと、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われます。再生計画案に賛成でない債権者は、裁判所に書面でその旨を申し出ることができます。ただ、再生計画案に賛成しない債権者の数が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されます。
G債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生の場合)
それに対して、給与所得者等再生の場合は、債権者による同意は必要とされず、意見聴取が行われるだけです。
H裁判所による認可・不認可決定
再生計画案が可決され、不許可事由がない場合は、裁判所は認可決定を下します。(給与所得者個人再生の場合は、それに加えて可処分所得基準を上回っていることも必要です)認可決定がおりたら、個人版民事再生の手続きは終了です。
I支払いの開始
裁判所から認可決定がおりた後は、再生計画案で定めたとおりに返済を行うことになります。なお、きちんと再生計画どおり借金返済を行わない場合、再生計画が取り消される場合があります。
もし、家計になにか急激な変動があって、再生計画案どおりに返済を行っていくことができなくなってしまったような場合は、裁判所に再生計画の変更を申立て、期限を延長してもらったり、ハードシップ免責といって残りの借金を免除してもらうという手続きをとることもできます。
ただ、上記のような手続きができるのは極めて例外だといえます。
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