個人事業主の個人版民事再生
個人事業主の方が、個人版民事再生をすることになった場合、会社員の方と違い、店舗や事務所兼自宅はどうなるのか…というような疑問があります。そのため、ここでは個人事業主の方の目線に立った、個人版民事再生の方法をご紹介したいと思います。
個人事業主が個人版民事再生をする場合
@個人版民事再生とは
個人版民事再生手続きの内容、方法については左メニューからご覧頂ければ、詳細をお分かりいただけるかと思います。
個人事業主の方が個人版民事再生をする場合に問題となる点は、この手続きの後に「一定の収入」が必要で、手続き後も一定の金額を返済していかなければならないことです。それは個人事業から得た収入で借金の返済をしていくことも、もちろん可能です。
しかし、事業資金に充てるために借金をした場合は、裁判所は「個人事業を続けてその収入によって借金の返済をすることは難しいのでは?」という判断をする可能性があるため、一旦は個人事業を辞め、新たな職に就いて、今後の返済をされるというケースも多く見られます。
個人事業を続けながら個人再生ができるかは、個々人のケースによって異なるので、ご不安な方は弁護士にご相談いただければと思います。
A自宅兼事務所・店舗を残せるか
また、個人事業主の方のなかには、自宅の一角を事務所や店舗として使用されている方も多く、債務整理をすることで、この自宅兼事務所・店舗を手放すことになるのでは?という不安もお持ちかと思います。
その点、個人版民事再生は、申立ての際に「住宅資金特別条項」を使うことで、マイホームなどの財産を残したまま、今ある借金を圧縮し、さらに将来の利息をカットして借金を返済していくことができます。
しかし、一定の基準を満たしていなければ、住宅資金特別条項を用いることはできません。具体的な基準としては、その自宅兼事務所・店舗のうち2分の1以上を自己の生活スペースとして使用していなければなりません。例えば、ある店舗を持っていて、その一部で生活をしているというような場合、住宅資金特別条項は適用されないので、個人版民事再生をしても店舗を残すことはできないのです。
個人版民事再生以外の借金の整理方法
個人版民事再生以外にも、保証人に迷惑をかけずに借金の整理をする「任意整理」という手続きがあります。この「任意整理」という手続きは、借金の整理をしたい業者を選ぶことができますので、保証人がついている業者を除外することによって、保証人に影響が及ばない形で借金を整理することができます。
下記サイトの「公務員・個人事業主の任意整理」で、個人事業主の方向けの任意整理の特徴についてご説明しています。
0からの任意整理による解決をご参照ください。
上記の手続き以外にも、どうしても借金の返済ができない額になった場合には、「自己破産」という手続きもあります。「自己破産」は、基本的に今ある借金を免除してもらう手続きです。
下記サイトの「公務員・個人事業主の自己破産」で、個人事業主の方向けの自己破産の特徴についてご説明しています。
0からの自己破産による解決をご参照ください。
商工ローンからの借り入れをしている方へ
最近は、商工ローンについてのご相談は少なくなっているものの、個人事業主の方で商工ローンからの借入れに今なお悩んでいらっしゃる方がいるのは事実です。
商工ローンから借り入れをしていた場合には、借金返済の利率を引き下げることが一般的な消費者金融に比べて厳しかったり、訴訟になったり…と、様々な問題点はありますが、当事務所ではそういった業者への対応にも、前向きに取り組んでおります。ですから、「商工ローンからの借入れは、債務整理ができないのでは…」と諦めず、一度弁護士にご相談ください。
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