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民事再生の具体例:借金が500万円未満で民事再生をする

ここでは、個人版民事再生によって、借金がどこまで圧縮できるのかの具体例をご紹介しています。

状況

Cさんは50歳で、長年会社勤めをしています。副業としてビジネスを始めたところそれに失敗し、300万円の借金を抱えてしまいました。

Cさんの家計の状況
=収入=
Cさんの給料 手取り370,000円
合計金額 370,000円
=支出=
家賃(公団) 85,000円
食費 47,000円
光熱費(電気・ガス・水道)、電話代 25,000円
子どもへの仕送り 50,000円
子どもの学費 30,000円
保険料 30,000円
娯楽費・交際費 32,000円
携帯電話代 16,000円
雑費 20,000円
借金返済 80,000円
合計金額 415,000円
赤字 45,000円

個人版民事再生を選択した理由

Cさんは、このような状況のため、個人版民事再生手続きをすることを考えました。その理由は以下の通りです。

今後数年間、子どもの教育費などで支出がかさむこと

Cさんの子どもは、今年他府県の大学に進学し、下宿生活をしているため、今後3年間は仕送りと学費がかかるため、任意整理では月々の返済が苦しいと考えられます。

安定した収入が見込まれること

Cさんは、約30年間に渡って現在の会社に勤めており、定年退職まで、同じ会社で勤務し続ける予定であるため、個人版民事再生の返済を行う3年間は安定した収入が見込まれています。

以上の理由より、Cさんは個人版民事再生を行うことになりました。

個人版民事再生の結果

Cさんは住宅や車といった財産を持っておらず、また財産といえるのは、将来もらえる退職金(現在の見込み額で500万円⇒その8分の1である625,000円が個人版民事剤際の手続きにおいて財産として計上される)しかなかったため、借金は100万円まで圧縮されました。

=まとめ=
借金の額が500万円未満の場合は、100万円までしか圧縮されない

個人版民事再生の手続きにおいては、利息制限法で引き直し計算をしてから、さらに借金を圧縮することができます。しかし、最低限支払わなくてはならないボーダーが定められています。(このボーダーのことを、最低弁済額といいます。)500万円未満の借金については、最大でも100万円までしか圧縮されません。

最低弁済額は、個人版民事再生を申し立てる方の持っている財産や、家計の状況(給与所得者等再生の場合)によって決まります。

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