民事再生をするデメリットは?
個人版民事再生の手続きは、借金を圧縮できて、利息もかからない、メリットが多い手続きですが、デメリットももちろんあります。ここでは、どういったデメリットがあるのかを解説したいと思います。
何をデメリットと考えるかは、人それぞれですが、個人版民事再生を申し立てたからといって日常生活が送れなくなる…というようなことはありませんので安心してください。
デメリット1:官報に名前・住所が載る
個人版民事再生の申立てをすると、官報に名前と住所が載り、それを見る人がいたら、借金があって個人版民事再生の手続きをするということがわかってしまう可能性があります。
(官報について詳しくは⇒官報とは?のページをご覧下さい。)
<補足>
官報を毎日読んでいる人はごくまれです。実際、当事務所にご依頼いただいたお客様のなかで、官報に載ったことが原因で個人版民事再生を申立てたことが周囲に知られてしまったという方はいらっしゃいません。
デメリット2:新たな借入れに支障がでる可能性がある
個人版民事再生を申立てると、貸金業者から、個人信用情報機関にその情報が伝わり事故情報として登録され、新たな借入れを申し込んだときに、審査に通らない可能性があります。
<補足>
一生新たな借入れやローンに支障がでるわけではありません。また、この機会に、借入れに頼らず、必要なものはお金を貯めて買う、ローンは極力利用しない、という習慣を身につけるため、と長い目で考えていただくとよいかと思います。
デメリット3:手続きにかかる費用が高い
個人版民事再生の手続きは、段階を追って何度も裁判所に書類を提出しないといけない手続きですので、ご自身で申立てをするのはなかなか大変だと思います。そうなると弁護士や司法書士に依頼するということになりますが、個人版民事再生の手続きにかかる弁護士費用は他の債務整理手続きに比べて高めに設定されているのが一般的です。他にも、裁判所に納めるお金や、個人再生委員に支払う費用などがかかります。
<補足>
弁護士や司法書士の事務所によっては、費用の分割支払いに対応しているところもあります。当事務所でも、ご依頼いただいて、業者への支払いがとまってから裁判所に申立てをするまでのあいだに無理のない範囲で月々お支払いいただいています。決して安くはないと思いますが、個人版民事再生をすることで借金が大きく圧縮されますので、トータルの支出額で検討いただくとよいかと思います。
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