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個人版民事再生の最新コラム!

個人版民事再生における3つの「決定」

【更新日 2012年5月14日】

個人版民事再生の手続きは裁判所を通じて行われますが、手続きの中で重要な決定が3つあります。

まずは、手続きの開始決定です。

本格的に個人版民事再生の手続きが始まるという決定です。開始決定が下されると、それ以降は原則として差し押さえが禁止される状態となります。債権者から訴訟を起こされていて、給料や不動産を差し押さえられないか心配という場合は、急いで申立てを行い、この開始決定の段階まで手続きを進める必要があります。

その次は、再生計画案の付議決定です。

再生計画案とは、個人版民事再生の手続きを行ったあと、各債権者に対してどのように返済を行っていくかということをまとめた返済プランのことを指しますが、その再生計画案について債権者の決議を求める段階になったとき、裁判所が付議決定を下します。再生計画案の履行可能性(本当に返済していけるかどうか)や積立状況に問題がある場合、この付議決定が出る時期が遅れる可能性があります。

最後は、認可決定です。

再生計画案について、裁判所がOKを出す決定です。認可決定が出て、不服申し立て期間が過ぎると、認可決定が確定し、いよいよ再生計画案に従った返済がスタートすることになります。

    

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